体調に波があって、仕事が終わるころには、もうひと仕事する力が残っていない。
それでも、家計は少しでも足したい。
たとえば、そんな夜に、布団の中でスマホを開いて「副業 会社にバレる」と打ち込む場面を想像してみてください。
検索候補に「住民税」「どうなる」の文字が並んでいて、指が止まってしまった。

でも、会社に知られたらどうなるんだろう……。
いっそ、こっそりやってしまおうか。
迷うのは、本業も家計も、どちらも守りたいからです。
こっそり、という考えが浮かんだことを、責める必要はありません。
基本の動き方は「確認して、堂々と進める」です。
厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月版)は、勤務時間外に他の会社等の業務に従事できる、が基本の形になっています。
ただし、会社の就業規則は会社ごとに違います。
まず、自分の会社の規則を読むところから始めましょう!
隠すことより、本業と生活を守ることのほうが、ずっと大切です。
なお、この記事は民間の会社員の方向けに書いています。
公務員の方には別の決まりがあることもあるので、所属先に確認しましょう。
知りたいことが一度に押し寄せて、頭が整理できない夜だと思います。
副業と会社の関係で気になることを、7つに分けてお話しします
細かな書類の書き方までは出てきませんので、肩の力を抜いて読めます。
ひとつずつ順番に見ていけば、きっと整理できます。
それでは、一緒に見ていきましょう。
副業は会社に認められる?国のモデル就業規則は「できる」が基本
ただし、会社が禁止や制限をできる場合も定めています。
そして、これは国のひな形であって、あなたの会社の規則そのものではありません。
出典:厚生労働省「モデル就業規則」令和7年12月版(第14章 副業・兼業。この版では第70条)。会社が、労働者からの届出に基づいて、上の4つのどれかに当たるときに「禁止又は制限することができる」と定めています。
厚生労働省は、会社が就業規則を作るときの「ひな形」として、モデル就業規則を公表しています。
令和7年12月版では、副業・兼業の条は第14章の第70条です。
同じ厚生労働省の副業のページには第68条と書かれていて番号が食い違うため、条番号より「副業・兼業の条」で探すのが確実です。
では、条文には何と書かれているのでしょうか?
第1項は、労働者は勤務時間外に、他の会社等の業務に従事できる、という内容です。
第2項は、会社が届出を受けたうえで、上の4つのどれかに当たるときは、禁止または制限できる、という書き方になっています。
では、「副業・兼業」には、どこまでが含まれるのでしょうか?
解説によると、この「副業・兼業」には、他の会社に雇われる形のほか、事業主として行うものも含まれます。
請負・委託・準委任の契約で行うものも含まれる、と解説に書かれています。
たとえば、自宅で文章の仕事を請け負う形も、この「副業・兼業」に入りうる形のひとつですよね。
ひな形は、昔から今の形だったわけではありません。
厚生労働省によると、平成30年1月の改定で、副業・兼業の規定を新設しました、と厚生労働省の副業のページに書かれています。
あわせて、遵守事項の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定を削除した点も、あわせて書かれています。
では、国のガイドラインは、どうなのでしょうか?
厚生労働省運営の「確かめよう労働条件」は、ガイドラインの概要(平成30年版)を紹介しています。
そこには、企業は原則、副業・兼業を認める方向で検討することが適当、と書かれています。
ガイドラインの沿革は、平成30年1月の策定と、令和2年9月・令和4年7月の改定。
ただ、原本(PDF)は当サイトでは文字を取り出せず、令和4年版でも同じ趣旨かどうかは確認できていません。
国の指針があることと、あなたの会社の就業規則がどうなっているかは、別の話ですよね。
「ガイドラインがあるから、会社は必ず認めなければならない」とは書きません。
「会社が禁止と決めたら、どんな場合でも従うしかない」とも、書きません。
国のひな形は「できる」が基本の形。
そのうえで、会社ごとの規則を確かめる、という順番。
副業の就業規則はどこを見る?許可制・届出制・禁止の見分け方
書き方から、禁止・許可制・届出制のどれかが分かると、次の動きが決まります。
| 書き方の例 | 次に読むこと | |
|---|---|---|
| 禁止 | 「副業をしてはならない」など、一律に禁じる書き方 | 禁止の範囲が全面か一部か。例外の手続きがあるか |
| 許可制 | 「会社の許可を得て」など、先に承認を求める書き方 | 許可の窓口、申請書、判断の基準が書かれているか |
| 届出制 | 「届け出ること」など、知らせる書き方(モデル就業規則に近い形) | 届出の窓口、書式、出す時期が書かれているか |
書き方の例は、見分け方を説明するために当サイトが作ったものです。実際の言い回しや見出しは、会社の就業規則で確かめましょう。
規則に「副業」という言葉がなくても、モデル就業規則の言い方である「兼業」や「他の会社等の業務」で探すと、見つかるかもしれません。
規則をどこで読めるのか分からないときは、人事や総務に「就業規則はどこで読めますか」と聞くところまでにとどめておきましょう。
この段階では、副業の話を切り出さなくて大丈夫ですよ。
就業規則を開いたときの確認チェックを、当サイトで5つに整理しました。
規則を読んだあとに確認する順番を、当サイトの整理として次の図にしました。
3つめの労働時間には、副業の形が関わってきますね。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」副業・兼業と労働条件、モデル就業規則(令和7年12月版)の解説。国税庁 No.1500(雑所得)は、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が雑所得に該当する例を挙げています。八王子市のページは、給与・年金以外の所得の例に、雑所得や営業所得などを挙げています。
在宅勤務、業務委託、内職の違いは、在宅勤務・業務委託・内職の違いで整理しました。
自分の副業が雇用なのか、委託なのかを先に決めておくと、規則の読み方が変わってきますよ。
副業は住民税の通知書で会社にバレる?自治体が説明していること
住民税の額から副業に気づかれるのかは、公式の説明を確認できませんでした。
出典:八王子市、足立区、門真市、大田区の公式ページ(更新日は次の章の表のとおり)。自治体の説明の範囲です。
住民税の納め方には、給与から天引きされる特別徴収と、自分で納める普通徴収の2種類があります。
特別徴収になると、勤務先には、従業員ごとの住民税の額を知らせる通知書が届きます。
自治体のページが説明しているのは、ここまで。
住民税の額が増えたことから、勤務先が副業に気づく可能性については、確認した自治体のページのどれにも書かれていませんでした。
書かれていないということは、「気づかれる」とも「気づかれない」とも、公式には言えない、ということです。
では、検索候補にある「副業 会社にバレる 住民税」は、どうなのでしょうか?
その根拠を、当サイトは確認できていません。
ですので、「バレる確率」や「バレる理由」は、この記事では書きません。
社会保険や雇用保険のしくみを通じて勤務先に伝わるのかも、最新の制度を確認できていないため、ここでは触れません。
バレないの?
そこをいちばん知りたいのに……。
だからこそ、知られないための工夫を探すより、規則と手続きを確かめるほうが、確かな一歩になります。
確かめられることから、順番に進めましょう。
お住まいの自治体が、副業の分の住民税を今どう扱っているのかは、公式ページで確かめられますよ。
税の申告のしくみそのものは、MNPの利益に確定申告は必要?でも整理していますので、あわせてどうぞ。
副業が給与のとき、住民税の普通徴収は自治体で違う
始まる年度は自治体ごとに違い、事情があれば申出で扱いが変わる自治体もあります。
給与の住民税は特別徴収が基本で、給与が2か所以上あるときは、主たる給与の勤務先で特別徴収が原則、と東京都主税局のページに書かれています。
アルバイトやパートなどで給与を受ける副業は、自治体のページにある「副業などの給与」に当たる、と当サイトでは読んでいます。
その扱いは自治体ごとに始まる年度も内容も違うため、確認できた5つの例を、次の表にまとめました。
| 自治体(ページの更新日) | 副業の給与分の扱い(ページの記載) |
|---|---|
| 足立区(2025年5月14日) | 令和5年度(令和4年中の所得)以降が対象。 2社以上から給与を受ける場合、確定申告書で「自分で納付」を選んでも、 副業などの給与から生じる住民税はすべて主たる給与の事業者から特別徴収 |
| 八王子市(令和5年12月5日) | 令和6年度(令和5年中の所得)以降は、同様にすべて主たる給与の事業者から特別徴収 |
| 朝霞市(2025年5月13日) | 令和7年度(令和6年中の所得)以降は、同様 |
| 門真市(2025年10月28日) | 令和9(2027)年度から統一。令和8(2026)年度までは、申告により希望する勤務先の給与分を普通徴収にできる |
| 大田区(2026年1月22日) | 原則は特別徴収。ただし、ご事情等がある場合は、主たる事業者以外の給与に係る住民税を普通徴収として取り扱う。 申告書での申出が必要。 普通徴収の税額が発生しないなど、徴収方法を分けられない場合もある |
出典:各自治体の公式ページ(かっこ内は、そのページに表示された更新日)。これは確認できた5つの例で、全国一律の扱いではありません。お住まいの市区町村のページか窓口で、最新の内容を確かめましょう。
年度の数え方にも、気をつけたいですね。
足立区のページでは、令和5年度の住民税は、令和4年中の所得にかかるもの、と説明されています。
大田区の「ご事情等がある場合」に、どんな場合が当たるのかは、確認できませんでした。
申出には自治体の定める手続きがあるので、窓口で確かめるのが確実ですよ。
私の場合は違うの?
自治体と年度で、扱いが変わっています。
お友だちの話が間違っているとも、今のあなたに当てはまるとも、すぐには言えません。
「普通徴収にしておけば大丈夫」という通説は、副業が給与のときには、そのままは使えません。
先にお住まいの自治体のページで、年度ごとの扱いを知っておくと、手続きの想定と実際のずれが小さくなると考えています(当サイトの考えです)。
「市区町村名 住民税 給与 2か所以上 特別徴収」などで検索すると、自治体の公式ページが見つかりやすいですよ。
副業が給与以外のとき、住民税を普通徴収にできる場合と、できない場合
ただし、記載がなければ原則は特別徴収で、選んでも特別徴収になる場合もあります。
ここまでは納め方の話で、会社に知られるかどうかとは、別の話として切り分けて考えます。
出典:各市区の公式ページ(かっこ内は更新日)。八王子市(令和5年12月5日)、足立区(2025年5月14日)、国立市(2024年1月25日)、門真市(2026年9月9日)。自治体の例で、全国一律ではありません。
国立市、門真市、足立区のページには、この欄に記載がなければ原則は特別徴収になる、とあり、足立区は令和6年度以降の扱いです。
特別徴収になると、副業の分も、勤務先の給与から差し引く扱いが原則です。
足立区のページには、給与から差し引けない場合は普通徴収になる、との記載もあります。
では、どちらの納め方になるのでしょうか?
どちらの納め方になるのかは、申告のときの選び方と、所得の状況しだいです。
自治体のページが説明しているのは、納め方の仕組みと、通知書の記載内容までです。
普通徴収を選べるかどうかと、勤務先に副業が伝わるかどうかを結びつけた説明は、確認できていません。
なお、この「自分で納付」の欄は、確定申告書に書くものですよ。
確定申告の基本は、副業の確定申告の記事にまとめましたので、あわせてどうぞ。
副業を会社に届出・相談するときに確認することと、不利益な取扱い
モデル就業規則の解説には、副業・兼業に係る相談や自己申告をしたことで、不利益な取扱いはできない、と書かれています。
これは厚生労働省がひな形に添えた解説で、個々の会社の規則を保証するものではありません。
届出で確認されることの例(自社と副業先の両方で雇用される場合。モデル就業規則の解説より)
出典:厚生労働省「モデル就業規則」令和7年12月版(副業・兼業の条の解説)。事前届出の目的は、労務提供上の支障や企業秘密の漏洩がないか、長時間労働を招くものでないか、などの確認とされています。
解説は、届出の目的を、本業に支障が出ないか、会社の秘密が守られるか、長時間労働にならないかの確認、と説明しています。
届出は、会社が副業の内容を把握するためのもの。
解説はまた、就業規則の規定を拡大解釈して、必要以上に労働者の副業・兼業を制限することのないよう、企業側に求めています。
裁判例についても触れていて、無許可の副業を理由にした解雇が、無効とされた例も、有効とされた例も載っています。
このことから、当サイトでは、事情によって判断が分かれると読んでいて、「副業がばれたら必ず解雇される」とも「必ず大丈夫」とも言えません。
伝えるときの言い方は、たとえば、次のようなものはどうでしょうか?
当サイトの例ですので、会社の規則に合わせて直して使ってみましょうね。
勤務時間外に、本業に支障が出ない範囲で、○○の仕事を始めたいと考えています。
必要な手続きを教えていただけますか。
副業がアルバイトなど雇用の形のときは、「確かめよう労働条件」によると、労働時間を通算して管理することになります。
法定労働時間を超える部分は、割増賃金や36協定の対象になりうる、と厚生労働省の「確かめよう労働条件」は説明しています。
細かな計算は、会社の人事や専門家の領域ですので、この記事では扱わないでおきますね。
同じページは、労働者の側にも、本業と副業の業務量や、自分の健康状態を、自分で管理することを求めています。
体調に波がある方にとっては、気にかけておきたい点ですよね。
就業規則に反して副業を始めてしまったら?焦っているときのお守り
焦って動くより、規則という根拠を確かめてから動くほうが、あとで困りにくいと考えています。
黙っていた私が悪いのかな。
責める必要はありません。
あなたの価値は、何ひとつ減っていません。
焦っているときの、3つのお守り
焦っているときは、「早く片づけたい」気持ちが強くなりがちです。
それでも、規則の根拠を確かめずに動くと、あとから話がこじれることもあるかもしれませんね(当サイトの考えです)。
モデル就業規則の解説には、就業規則に届出の定めがあるのに、届出なしで副業していたことを会社が把握した場合の考え方も、書かれています。
まず労働者に届出を求め、禁止・制限に当たらないかを確認するとされています。
必要なら労働時間などを確かめて、副業・兼業を行えるようにすることが望ましい、という内容です。
ただ、ここは読み違えやすいところですよね。
これは会社向けの解説で、届出なしでも問題ない、という意味ではありません。
住民税の納め方も、お住まいの自治体のページで、今の扱いを確認しておくと安心ですよ。
なお、労働の相談窓口については、当サイトでは公式の案内を確認できていないため、ここでは紹介しません。
副業と会社・就業規則・住民税に関するよくある質問
副業を、会社に言う必要はありますか?
就業規則に届出や許可の定めがあれば、その手続きに沿って進めることになります。
定めがない場合の扱いは、当サイトでは確認できていません。まず規則の内容を確かめましょう。
副業の収入が20万円以下なら、住民税の申告はいりませんか?
給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収されている場合は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要とされています。
出典は、国税庁 No.1900(令和8年4月1日現在法令等)です。
この20万円は、収入ではなく、収入から必要経費を引いた所得です。
住民税は、豊橋市(2020年8月21日更新)が、確定申告が不要な場合でも市民税・県民税の申告が必要と案内しています。
横浜市(2026年4月1日最終更新)は、所得税の確定申告をしなかった場合は住民税の申告が必要と案内しています。
細かな扱いは自治体で違うので、お住まいの市区町村で確認しましょう。
基本は副業の確定申告にまとめています。
単発や業務委託の副業なら、会社への届出はいりませんか?
モデル就業規則の解説は、副業・兼業に、請負・委託・準委任の契約で行うものも含まれる、と説明しています。
届出が必要かどうかは会社の規則しだいなので、形で決めつけず、自分の会社の規則を確かめましょう。
就業規則で副業が禁止されていたら、できませんか?
規則の内容と事情により判断が分かれるため、当サイトでは、できるともできないとも断定しません。
解説には、無許可の副業を理由とした解雇が、無効とされた例も有効とされた例も載っています。
個別の判断が必要なときは、規則を持って、専門家に確認するのが安心です。
副業の許可を申請して、出なかったときは?
モデル就業規則の形なら、会社は、先に挙げた4つの場合に当たるときに、禁止または制限できます。
どの場合に当たると会社が考えているのかを聞いて、副業の内容や時間を見直せるか、考えてみる余地があります(当サイトの考えです)。
公務員も、同じ考え方でいいですか?
この記事は、民間の会社員の方向けです。
公務員などには、別の法令や規則があることもあるので、所属先に確認しましょう。
まとめ:副業は「知られないこと」より、確認して堂々と進めることで守れます
最初の夜の場面に戻ります。
「副業 会社にバレる」と打ち込んで、指が止まったあなたへ。
厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月版)は、勤務時間外に他の会社等の業務に従事できる、が基本の形でした。
ただし、あなたの会社の就業規則は、会社ごとに違います。
住民税の納め方も、副業が給与か給与以外かで分かれ、自治体と年度でも扱いが違いましたね。
住民税の額から副業に気づかれるのかは、公式の説明を確認できませんでした。
だから、目標を「知られないこと」に置くより、「自分の生活と本業を守ること」に置いてみませんか。
今夜できる小さな一歩は、就業規則の副業・兼業の条を、探してみることです。
焦ったら、規則を読み直して、根拠を確かめて、一晩置きましょう。
始める副業が決まっていないなら、
まずポイントサイトは危険?怪しいと感じたときの安全な見分け方のような、始める前の確認から読むのも手です。

体調や家庭のことを抱えながら、それでも収入を補おうとして、会社との関係まで考えている。
その丁寧さは、本業も、あなた自身も大切にしている証拠です。
隠そうと考えたことは、恥ずかしいことではありません。
もし今、胸がざわざわしているなら、今夜は「決める夜」ではなく、「規則を探す夜」にしてもいいと思います。
明日の朝、就業規則を開いてみる。
それだけでも、立派な一歩です。
体調のためにお金の不安が大きいときの制度や相談先は、うつで仕事ができずお金がないときの相談先と確認できる制度にまとめています。
副業だけが、出口ではありません。
あなたのペースで大丈夫です。
必要なときは、また、ここに戻ってきてください。
次に読むなら
この記事の根拠にした公式情報
- 厚生労働省モデル就業規則について(全体版は令和7年12月版)2026年10月1日に確認
- 厚生労働省副業・兼業2026年10月1日に確認(更新日の記載は未確認)
- 厚生労働省副業・兼業と労働条件(確かめよう労働条件)2026年10月1日に確認(更新日の記載は未確認)
- 国税庁No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(タックスアンサー)令和8年4月1日現在法令等
- 国税庁No.1500 雑所得(タックスアンサー)2026年10月1日に確認
- 東京都主税局個人住民税と特別徴収について(個人住民税の特別徴収推進ステーション)2026年10月1日に確認
- 足立区給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について2025年5月14日更新
- 八王子市給与所得が複数ある場合の市民税・都民税の徴収方法の変更(令和6年度以降)令和5年12月5日更新
- 朝霞市給与所得が複数ある場合の住民税の特別徴収の徹底(令和7年度以降)2025年5月13日更新
- 門真市2か所以上の給与所得がある場合の住民税の徴収方法について2025年10月28日更新
- 門真市確定申告書作成の際の住民税に関する注意点2026年9月9日更新
- 大田区複数の事業者から給与を受けている場合の徴収方法について2026年1月22日更新
- 国立市確定申告書作成の際の住民税に関する注意点2024年1月25日更新
- 豊橋市給与所得以外の所得が20万円以下のときの申告は?2020年8月21日更新
- 横浜市給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…(よくある質問)2026年4月1日最終更新
各ページの内容は、記事の作成時点のものです。最新の情報は、リンク先でご確認ください。自治体の扱いは例であり、全国一律ではありません。厚生労働省の副業・兼業のガイドライン原本(PDF)は文字を取り出せなかったため、厚生労働省運営のページとモデル就業規則の解説で確認しました。



