MNPの利益に確定申告は必要?20万円の意味と経費・住民税を初心者向けに解説

MNPで端末を売ったり、乗り換え特典を受け取ったりした後、「数万円だけなら税金は関係ないのでは」「20万円までは何もしなくてよいと聞いた」と迷う方は少なくありません。

税金で見るのは、銀行へ入った売上だけではなく、そこから必要経費を引いた所得です。また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。この記事では、MNPで利益が出た会社員を主な例に、何を記録し、どこで判断すればよいかを順番に説明します。

税金の扱いは、働き方、ほかの所得、売却の目的や継続性によって変わります。この記事は一般的な整理です。個別判断は税務署、自治体、税理士へ確認してください。

目次

最初に「売上」と「所得」の違いを知る

端末を50,000円で売ったとき、50,000円がそのまま課税対象になるとは限りません。売却額は収入または売上であり、端末代や販売手数料など、その収入を得るために直接かかった必要経費を引いた残りが所得です。

所得=収入-必要経費

たとえば、端末の売却額が50,000円、端末代が20,000円、フリマアプリの手数料が5,000円、送料が750円なら、この取引の所得は24,250円です。MNPのキャッシュバックやポイントを受け取った場合は、その性質や受取条件も含めて年間の記録を残します。

「20万円以下なら申告不要」の本当の意味

国税庁は、年末調整を受けた会社員で、給与以外の所得の合計が20万円を超える場合、原則として所得税の確定申告が必要と案内しています。

ここで大切なのは、20万円が「MNP端末の売上」ではなく、給与・退職所得以外の所得の合計だということです。MNPで8万円、ブログで7万円、ポイントサイトで6万円の所得があれば、合計は21万円です。一つずつが20万円以下でも、合計で判断します。

また、この扱いは主に年末調整済みの給与所得者に関するものです。個人事業主、給与を2か所から受ける人、年末調整を受けていない人、給与収入が2,000万円を超える人などは条件が異なります。自分に都合よく「誰でも20万円まで非課税」と読み替えないでください。

20万円以下でも住民税の申告が必要な場合がある

所得税の確定申告が不要になっても、その所得が非課税になったわけではありません。国税庁も、所得税の確定申告が必要ない場合でも住民税の申告が必要になることがあると案内しています。

実際の手続きは住んでいる市区町村が担当します。たとえば、さいたま市や名古屋市などは、給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、市民税・県民税の申告が必要になるケースを案内しています。

「確定申告をしない=何もしない」ではありません。1月1日時点で住んでいる自治体のウェブサイトで「住民税 副業 20万円」と検索し、申告書や提出期限を確認してください。

MNP端末の売却は雑所得・事業所得・非課税のどれか

利益目的で継続して売る場合

国税庁は、フリマアプリ、ネットオークション、ネット通販、転売などの収入について、原則として事業所得または雑所得(業務)として申告が必要と案内しています。小規模な会社員の副業で、事業として独立しているとは言いにくい場合は、一般に雑所得として整理されることがあります。

ただし、事業所得か雑所得かは金額だけで自動的に決まるものではありません。営利性、継続性、設備、帳簿、時間の使い方など実態をもとに判断されます。

自分で使っていた生活用品を売る場合

自分の生活に使っていた古着、家具、家電など「生活用動産」の売却による所得は、一般に非課税とされています。ただし、利益を得るためにMNPで新品端末を取得し、そのまま継続的に売る行為を、使い終わった生活用品の処分と同じとは言い切れません。

最初から売却目的だったか、自分でどの程度使用したか、何台・何回売ったかがわかる記録を残し、判断に迷う場合は税務署へ具体的に説明して確認してください。

MNPで必要経費になり得るもの

費用 記録するもの 注意点
売却した端末の取得費 領収書、契約書、端末代明細 返却プログラムや分割残債を確認
販売手数料 フリマアプリの取引画面 売却ごとに金額を保存
送料・梱包材 発送控え、領収書 私用分と混ぜない
買取店への交通費 日付、区間、目的、金額 MNP売却に必要な分のみ
通信費 月額請求書 私用と副業用が混ざる場合は合理的に按分

携帯回線の月額料金を全額経費にできるとは限りません。日常の電話や通信にも使っているなら、仕事で使った割合を説明できるようにします。キャッシュバックを受けるためだけに必要だったオプションも、契約条件と支払記録を残してください。

経費にしにくいもの

  • 家族や自分が日常的に使った通信料の全額
  • MNPとは関係のない買い物や食事
  • 領収書も取引記録もなく、内容を説明できない支出
  • 返却して支払いを免除された端末代を、全額払ったものとして計上すること
  • 自分の時間や労力を、好きな時給で費用にすること

「利益を減らしたいから経費にする」のではなく、その収入を得るために必要だったことを第三者へ説明できるかで考えます。

ポイントやキャッシュバックも記録する

MNPでは、現金振込、店舗ポイント、電子マネー、端末値引きなど、特典の形が異なります。税務上の扱いや収入に計上する時期は、特典の性質や条件で判断が分かれることがあります。

少なくとも、受け取った日、金額またはポイント数、付与元、何の契約に対する特典か、有効期限、利用履歴を保存してください。ポイントだから記録しなくてよい、端末値引きだから必ず収入になる、と一律には決めない方が安全です。

年間記録は一回線ごとに残す

確定申告の時期に記憶だけで計算すると、端末代と通信費が混ざります。次の項目をスプレッドシートへ一回線一行で記録してください。

契約日:
携帯会社・プラン:
端末名・IMEIの下4桁:
端末購入額:
現金・ポイント特典:
特典を受け取った日:
端末売却日:
売却額:
販売手数料:
送料・交通費:
回線維持費:
証拠の保存場所:
所得の概算:

契約書、請求書、取引完了画面、振込履歴、ポイント付与画面はPDFまたは画像で保存します。端末を売った後も、残債の支払いが続く場合は記録を切らさないでください。

医療費控除やふるさと納税で確定申告する場合

副業所得が20万円以下で、それだけなら所得税の確定申告が不要な会社員でも、医療費控除や寄附金控除などを受けるために確定申告をする場合があります。そのときは、申告書へ副業所得も含める必要があります。

「20万円以下の部分だけ書かない」という使い方はできません。確定申告をするなら、原則として申告対象となる所得をまとめて入力します。

会社に知られたくない場合も、無申告は解決にならない

住民税の通知を心配して申告を避けると、申告漏れになります。副業が勤務先の規則に抵触するかどうかと、税金を申告する義務は別の問題です。

確定申告書では給与以外の所得に対する住民税の徴収方法を選べる場合がありますが、自治体や所得の種類によって希望どおりにならないこともあります。勤務先への通知が心配なら、申告前に住んでいる自治体の住民税担当へ確認してください。

赤字なら申告しなくてよいと即断しない

雑所得の計算で生じた損失は、国税庁の雑所得に関する案内では給与所得などほかの所得と損益通算できません。また、一つの取引が赤字でも、同じ年のほかの副業所得と合わせて計算する必要があります。

事業所得として認められるか、雑所得になるかで扱いが変わることがあります。赤字を給与と相殺して還付を受けようとする前に、活動実態と帳簿を税務署や税理士へ見せて確認しましょう。

MNPの利益を計算してから申告要否を確認する

税金の前に、まず一回線ごとの利益を正しく出します。端末売却額とキャッシュバックから、端末代、契約事務手数料、維持費、オプション、販売手数料、送料などを差し引きます。

具体的な計算例はMNPの利益計算方法、端末を売る前の確認はMNP端末の売却前に確認することをご覧ください。

まとめ:数万円でも、記録は最初の一件から

MNPの税金でよく聞く20万円は、売上ではなく、会社員の給与以外の所得を合計して判断する基準です。20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。

税金は、年末になってから思い出そうとすると難しくなります。契約書、端末代、維持費、売却額、手数料、特典を一件目から記録してください。面倒でも、この作業を避けたまま利益目的の契約を増やすべきではありません。MNPの全体像から確認したい方は、MNPで稼ぐとは?初心者向けの仕組みと注意点へ戻ってください。

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この記事を書いた人

HSP、心身の不調、介護、育児。事情があるからこそ、仕事選びには慎重さが必要です。イエワークナビは、家でできる仕事を焦らず、現実的に探すための案内所です。

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